【2022年12月最新】ジュニアNISAとは?廃止決定後に始めるメリットは?まだ間に合う?

お金を増やす

こんにちは。主婦投資家のYUICOです。

本記事では、ジュニアNISAの制度について、わかりやすく解説します。

2023年末に廃止が決定しているジュニアNISAですが、人気が上昇している理由は何なのでしょうか?

「そもそもジュニアNISAは難しそう、やるメリットはあるの?」という方向けに、簡単に解説していきます✿

前半は制度の説明なので、「使い方から知りたい!」という方は、そこまで飛ばして読んでいただいてもOKです^^

\この記事はこんな方にオススメです/

・ジュニアNISAに興味がある方

・証券会社のHPを見てみたけど、よくわからなかったという方

・今からでも始めるべきか迷っている方

・教育資金の貯め方を考えている方

以下の記事では、育休中の投資についてまとめているので、ご興味があればあわせてご覧ください。

ジュニアNISA制度とは?

NISA同様、株や投資信託などで得た利益が非課税になる制度です。

こども1人に対して、すべての金融機関で1口座のみ開設できます。

つみたて投資、一括投資どちらも可能です。

出典:金融庁ウェブサイト (ジュニアNISAの概要

※払い出し制限について、廃止決定後変更になっているので、後ほどご説明します。

利用対象者

日本在住の未成年者(口座を開設する年の1月1日現在)

制度開始時は、0歳~19歳以下が対象でした。

成年年齢の引き下げに伴い、2023年からは、0歳~17歳以下になりました。

投資対象

株式・投資信託等

非課税投資枠

年間80万円

2023年末まで、毎年80万円を上限として、非課税で投資ができます。

未使用分があっても、翌年に繰り越すことはできません。

売却して、空いた枠を再利用することもできません。

非課税投資期間

最長5年間

購入した年から、5年目の12月末までに売却し、利益が出た場合非課税になります。

配当金や分配金を受け取った場合も、非課税です。

5年経過しても売却しない場合、2つの選択肢があります。

・特定口座や一般口座などの課税口座に移し、その後の利益に対しては20.315%課税

・新たにできた非課税投資枠80万円に移し、また5年間保有(ロールオーバー)

詳しくは、「廃止後の運用はどうなる?」で、ご説明します。

投資可能期間

2016年1月~2023年12月まで

2016年1月から開始したジュニアNISA制度ですが、利用者が少なく、既に廃止が決定しています。

2024年以降は、新規購入することができません。

ただし、今から始めて2023年12月までに売却・口座閉鎖しなくてはいけないのかというと、そうではありませんので、安心してください。

これについては、後ほど詳しく解説します。

運用管理者

未成年者本人の二親等以内の親族(両親・祖父母等)

※金融機関によって異なる場合があります。

資金使途の制限

特に制限なし

ただし、ジュニアNISAで運用する資金は、未成年者本人に帰属する資金に限定されます。

贈与税

年間110万円まで非課税(暦年贈与の対象)

それを超えた分は、贈与税の対象です。

都度贈与、教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置には該当しません。

・暦年贈与

年間110万円までなら、非課税の贈与方法です。仮に、父から100万円、祖父から100万円贈与を受けた場合、基礎控除の110万円を除いた90万円に対して贈与税がかかります。

・都度贈与

親や祖父母などから、生活費や教育費として、必要な都度贈与を受けた場合は非課税となります。

・教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置

2023年3月31日までの制度です。30歳未満の方が、親や祖父母などから教育資金として贈与を受けた場合、1500万円までは非課税となります。(所得制限あり)教育資金非課税申告書の提出が必要です。

金融機関変更

口座を廃止して、新たに作り直す必要があります。

廃止した口座で利益が出ていた場合、払い出す際に課税されます。

※災害等、やむを得ない場合の解約は除く

全く使っていなかった場合を除くと、金融機関変更は難しいです。

損益通算

NISA同様、課税口座との損益通算はできません。

損失の繰越控除も対象外です。

損益通算とは、同じ年に発生した利益と損失を相殺し、税額を下げることです。

繰越控除とは、相殺しきれない損失を最大3年間繰り越すことができるというものです。

仮にジュニアNISA口座で損失が発生し、課税口座で利益が出ていても、相殺することはできません。

ジュニアNISAで購入・売却する方法

※払い出し制限については、2024年以降変更になっているので、次の「廃止決定後、人気が上昇した理由」をご覧ください。

購入の流れ

同じ証券会社(または銀行など)に、親の証券口座とジュニアNISA口座をセットで開設する必要があります。

すでに、親の取引がある場合、ジュニアNISAのみの申込みでOKです。

その際、子ども本人名義の銀行口座も必要になります。

親名義の口座から、子ども名義の証券口座へ振込はできません。

銀行口座は、同じ系列(楽天なら楽天銀行と楽天証券)で作った方が便利ですが、すでにゆうちょなどに口座がある場合、そちらを利用しても問題ありません^^

ジュニアNISAで金融商品を購入する場合、以下の流れで資金を移す必要があります。

  1. 親の銀行口座から子どもの銀行口座へ入金(上図①)
  2. 子どもの銀行口座から未成年総合口座に入金(上図②)
  3. 未成年総合口座からジュニアNISA口座に入金(上図③)

私も、初めてジュニアNISAでつみたて設定をした際、【手順2】の証券口座への入金までで良いと勘違いしていました。

【手順3】のジュニアNISA口座への入金が漏れた結果、残高不足でつみたてができていませんでした^^;

(ちょうど米国株が下がったタイミングだったので、つみたてする予定だった資金で一括購入しました。)

大変そうに見えますが、普段からインターネットバンキングやネット証券を利用している方にとっては、高いハードルではないと思います^^

尚、楽天証券の「リアルタイム入金」機能を使えば、取引主体者として登録している親の銀行口座から直接未成年総合口座に入金することができます。

→提携金融機関はこちらからご確認ください。

「リアルタイム入金」は振込手数料がかからないので、提携先に口座があれば、こちらを優先して利用しましょう。

(もちろん未成年者本人の銀行口座からも、インターネットバンキングの登録さえあれば、リアルタイム入金できます。)

売却した資金を受け取る口座はいずれ必要になるので、銀行口座もこの機会に準備しておくと後々楽です。

売却の流れ

「払い出し制限」が有名なジュニアNISAなので、「途中で売却はできるの?」という方もいらっしゃると思います。

そこは一般のNISAと同じで、いつでも売却ができます✿

非課税投資枠(80万円)の範囲内であれば、再投資することもできます。

非課税投資枠を使い切った場合、ジュニアNISA口座内の課税口座で、売買ができます。

株の配当金や、投資信託の分配金もジュニアNISA口座内の課税口座で管理されます。

投資信託の分配金再投資を選択した場合、一般的には非課税投資枠が余っていれば、そちらを優先して買い付けできます。

ただし、証券会社によっては「非課税投資枠の有無にかかわらず、課税口座で買い付けする」としているところもあるので、注意が必要です。

廃止決定後、人気が上昇した理由

2024年以降、年齢にかかわらず、非課税で払い出しが可能になったからです。

また、制度終了後も18歳になるまでは、非課税で保有が可能です。

そもそも、ジュニアNISAは、18歳までの払い出し制限がありました。

「その年3月31日において18歳である年の1月1日以降」つまり、大学入学の年に、非課税で払い出しができるようになります。

17歳までに払い出すと、それまでの運用益に課税され、ジュニアNISA口座は廃止されるというものです。

この制約のために、口座開設数が伸びず、制度廃止が決定しました。

しかし、廃止決定により2024年以降の払い出しが可能になったことから、かえって人気が急上昇しました。

廃止後の運用はどうなる?

そのまま保有する場合

非課税投資期間の5年が過ぎた後、「継続管理勘定」という枠に移して、運用を継続することができます。(ロールオーバー)

「継続管理勘定」では、18歳になるまで(※)非課税で保有できます。

※1月1日時点で18歳である年の前年12月31日まで

ロールオーバー可能な金額に上限額はありません。

そのときの評価額が80万円を超えていても、すべて「継続管理勘定」に移すことができます。

「継続管理勘定」では、売却もできます。

そのまま18歳を迎えたら、本人が管理する一般NISAに移すか、課税口座に移すか選べます。

一般NISAは18歳以降、自動で開設されます。

ロールオーバーしない場合、ジュニアNISA口座内の課税口座に移ります。

途中で売却する場合

2024年以降は、非課税で払い出しが可能です。

払い出しに伴い、ジュニアNISA口座は廃止されます。

いつまで購入可能?

新規購入は、2023年12月末まで可能です。

新規口座開設も2023年12月末まで可能です。

ただし、一般NISAとは異なり、申込から口座開設まで、通常2~3週間はかかります。

急ぐ場合は、書類の郵送が発生しない、オンラインか窓口を利用すると良いでしょう。

ロールオーバーについて

ジュニアNISAのロールオーバーって何?

非課税投資期間(5年)を延長することです。

「継続管理勘定」に移して、運用を継続できます。

ロールオーバーはどうやってやる?

一般的に、手続きは10月~12月上旬頃としているところが多いです。

オンライン、郵送、窓口など、様々な申込チャネルがあります。

手続きは非常に簡単で、非課税投資期間(5年間)満了を迎える保有銘柄のうち、ロールオーバーする銘柄を選ぶだけです。

用意された書類や申込画面にチェックを入れるだけ、というものが多いです。

2022年1月~12月に購入した商品のロールオーバーは、2026年です。

2023年1月~12月に購入した商品であれば、2027年です。

楽天証券もですが、銀行などは、事前に対象者に書類を郵送してくれたりします^^

何も手続きをしないと、課税口座に自動で移ってしまいます。

ジュニアNISA廃止後の代わりは?

現時点では、代わりとなる制度の予定はありません。

しかし、2023年の税制改正で、政府与党はNISAの上限額を引き上げる方向で調整しています。

現在、一般NISAとつみたてNISAの2種類がありますが、今後一本化し、年間投資上限額を360万円とする方針です。

その際、非課税投資期間も無期限とするそうです。

今後は「NISAを活用する」が、一番の選択肢になると思います。

「子どもの学費は、夫婦の資産と分けて管理したい」という方は、未成年総合口座(課税)でそのまま運用するか、変額個人年金の仕組みを使って、つみたてをしても良いですね✿

【最後に】2023年からジュニアNISAをやるメリットはある?

手間さえ惜しまなければ、2023年からでもジュニアNISAを始めるメリットはありそうです^^

2023年12月までは、新規口座開設も購入もできるので、まだまだ間に合います。

どうせ寝かせておくだけの資金なら、何か運用をしたいところですよね。

わが家も、児童手当の1万5千円全額をジュニアNISAに回しています。

ただ、せっかく80万円まで枠があるので、出産祝いや初節句で頂いたお祝いも、12月末までに全額ジュニアNISAに入れようと考えています。

2024年以降、いつでも払い出しが可能になったジュニアNISAですが、わが家は根気強く大学入学までは続けたいなと考えています。

将来「やっていて良かった!」と思える運用成果が出ていると嬉しいですね^^

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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